相続税の不安を解消!
税のしくみを理解しよう!
土地建物をめぐる相続税
相続税は大切な資産を次世代に繋ぐための重要な要素ですが、その計算方法や法律について知らないことが多く不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
本ページでは相続税の基本的な仕組みや計算方法を解説し、次のステップに進むお手伝いをいたします。

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相続税とは
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する一切の権利義務を相続人等が受け継ぐことをいいます。相続によって取得した財産にかかるのが相続税です。
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Point 01
土地や建物を相続したときには相続税がかかる場合がある
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Point 02
相続人は、亡くなった人(被相続人)の配偶者及び一定の親族である
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Point 03
相続人ごとの法定相続分を用いて、相続税は4つのステップで計算する
相続税がかかる財産とは?
相続税がかかる財産とは、相続等により取得した「金銭で評価の可能な財産」とされ、土地建物や現金、預貯金、有価証券などはもちろん、死亡保険金や死亡退職金なども「みなし相続財産」として課税の対象となります。
ただし、被課税財産として死亡保険金及び死亡退職金についてはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」による金額まで非課税となる規定があります。
相続税の計算方法
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# 01
課税価格の計算
まずは相続人等の各人別の課税価格の計算をします。課税価格とは相続税を計算する基になる金額です。
各相続人等が取得した相続財産の価額+みなし相続財産の価額-非課税財産の価額+相続治精算課税選択後に贈与された財産の価額ーその人が負担した葬式費用・債務の額+暦年課税で被相続人から3年以内に贈与された財産の価額=各相続人の課税価格
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# 02
相続税の総額の計算
次に相続税の総額を計算します。これは実際に相続財産がどのように分配されるかとは関係なく各相続人等の課税価格を合計した課税価格の合計額を基にして計算します。
①課税価格の合計額ー遺産にかかる基礎控除額 3000万円+(600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
②課税遺産総額×各相続人の法定相続分×税率ー速算表の控除額=各相続人等の法定相続分による相続税額
③各相続人等の法定相続分による相続税額の合計額=相続税の総額
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# 03
各相続人等の相続税額の計算
2で計算した相続税の総額を実際に財産を取得した各相続人等の課税価格に応じて算式によりあん分し、各相続人等の相続税額を計算します。
相続税の総額×各相続人等の課税価格/課税価格の合計額=各相続人等の相続税額
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# 04
各相続人等の納付税額の計算
③で計算した各相続人等の相続税額に対して、各相続人に応じた加算又は控除を行い、その後の金額が実際に各相続人が納付すべき相続税額となります。
専門家に相談しよう
不動産の問題は、何かと理解が難しい部分が多いと言えるでしょう。相続は、時間が経つにつれて状況が変わったり、手続きが複雑になったりすることも珍しくありません。ぜひ気軽にお問合せいただき、専門家との相談を通じて納得のいく解決策を見つけてほしいと考えています。
不動産のことならどんな些細な疑問でも構いませんので、ぜひお気軽にお声がけください。専門家がしっかりと寄り添い、あなたの大切な財産を守るお手伝いをいたします。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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ハウスドゥ 門真古川橋
| 住所 | 〒571-0030 大阪府門真市末広町37-23-102 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
0120-026-006 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水 |
| 代表者名 | 村上 龍史 |
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