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マイホーム購入時の消費税

建物→課税

土地→非課税

住宅の取得等をした場合、建物には消費税がかかりますが、土地には消費税がかかりません。

売買代金等にかかる消費税



課税                                     非課税

  • 建物の売買代金

  • 土地の売買代金

  • 住宅の新築やリフォームの工事代金

  • 登録免許税

  • 司法書士への手数料

  • 火災保険料、保証会社への保証料

  • ローン事務手数料

個人が自宅を売却した場合、事業として行うものではないため消費税は課税されません。

中古住宅の売買を仲介業者に依頼した場合の仲介手数料に対しては消費税が課税されます。

専門家に相談してみませんか?

不動産購入は人生において非常に重要な決断であり、多くの人々にとっては一生に一度の大きな買い物となります。しかし、その過程にはさまざまな不安や疑問が伴うのも事実です。専門家はそれぞれの状況に応じた最適なアドバイスを提供することができ、安心して購入手続きを進めるための大きな支えとなります。ぜひ、不動産購入を検討されている方は、一度ご相談ください。

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