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3000万円控除とは

居住用の財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合は

その譲渡益から最高3000万円を差し引いて税額を計算することができます。

(3000万円まで税金がかかりません!)




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    マイホーム売却による譲渡益から3000万円を特別控除                           

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    住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用                             

from DB

こんなケースはどうなる?

  • Point 01

    Q.複数のマイホームを所有している場合や

    仮住まいの場

    A.対象となる家屋は、所有者が居住している家屋と

     されています。

     次のような家屋は対象となりません。

    ・別荘など保養、趣味又は娯楽の用に供する家屋

    ・この控除を受けるためにのみ入居したと認められる家屋

    ・建替期間中の仮住居など一時的な利用を目的とする家屋

    ・居住用家屋が二以上ある場合の、主として居住用にしている家屋(生活の拠点があると認められる家屋)

  • Point 02

    Q.家屋と敷地の所有者がその異なるとき

    (家屋の所有者が子でその敷地の所有者が親である場合など)において、家屋の譲渡所得が3000万円の特別控除額に満たないとき

    A.その控除不足額は次の要件のいずれにも該当する場合に限り、敷地である土地等の譲渡所得から控除することができます。

    ①家屋とともに敷地である土地等の譲渡があったこと

    ②家屋の所有者と土地の所有者とが親族であり、かつ生計を一にしていること

    ③土地等の所有者が家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること


  • Point 03

    Q.転勤などで家族と離れて単身で暮らしている場合

    A.転勤などの事情が解消したときには一緒に生活することとなると認められる場合は、その配偶者などの住んでいる家屋は本人の住居用家屋として対象となります。

適用を受けるための申告手続き
・土地や建物を売却したときの譲渡所得は、給与所得などと合計せず分離して税額を計算、確定申告が必要
・確定申告書は譲渡した年の翌年3月15日までに提出

マイホームの3000万円控除 添付書類・手続き

■譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)土地・建物用

■売買契約日前日において住民票にきさいされていた住所と売却したマイホームの所在地とが異なる場合は戸籍の附票の写しなど

その他の特例との併用について
マイホームの買換えなどの特例の多くは選択制になっています。
適用要件をしっかり確認し、上手に活用することが重要です。

譲渡の軽減税率との併用はOK

譲渡年買換え特例の適用を受けた場合は適用不可

譲渡の前々年・前年3000万円控除、買替えの損失の繰越控除、譲渡損失の繰越控除を受けている場合は適用不可

不動産の売買は、お客様の大切な資産を扱う重要な取引です。売却や住み替えはもちろん、資産運用・相続・税金などの専門的なノウハウを活かし、不動産に関する幅広いご相談を承っております。「不動産を売却したい」「住み替えを考えているが資金計画が不安」「相続後の税金が気になる」など、お客様一人ひとりの状況に応じた最適な提案を行い、スムーズな解決を目指します。地域密着型の不動産会社として、市場を熟知したスタッフが丁寧に対応いたします。安心・安全な取引を第一に考え、お客様にとって最良の選択肢をご案内しますので、お悩みやご要望は何でもお話しください。

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